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| Q1 |
応募したいのですが、応募資格はありますか?
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| A1 |
応募資格は特に制限を設けておりません。どなたでもご応募できます。
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| Q2 |
対象施設は具体的にはどういうものか。
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| A2 |
漁村にあって、水産業・漁村の歴史伝統文化に関わる施設、水産業に利活用される施設、水産業との関連やまつわるエピソードなどがある施設で、有形のものであれば対象になります。以下に判断が難しいものを例示します。
| ○ |
− |
船舶 |
| × |
− |
漁法、灯台、美術品(絵画、書画、彫刻、工芸)、骨董品 |
| △ |
− |
風景(単なる風景は不可だが、建築物群、史跡群などの施設に区分できる場合は可)
祭事・伝統行事(それ自体は不可だが、舞台やこれに使うものなど関連した施設は可)
漁具(定置網や水車など漁獲のための施設と考えられる場合は可)
橋梁・トンネル・運河(水産業との主たる関連や物語がある場合は可)
神社・仏閣・教会(水産業との主たる関連や物語がある場合は可)
天然地形・植生(水産業との主たる関連や物語がある場合は可)
漁業展示物を収める資料館・博物館(建物自体は建築物としての基準により、漁業展示物は個別の基準による。建物+展示物の総合体とはしない。) |
ここで、「水産業との主たる関連や物語」とは、必ずしも直接的に水産業に利活用されているものだけでなく、例えば「漁業者との結びつきや縁を表す故事」に由来するものなどが考えられます。
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