漁港漁場協会HP

GO HOME


協会紹介

 
全国漁港漁場協会定款
許  可 昭和23年 6月 3日
変更許可 昭和24年 4月21日
変更許可 昭和33年 6月25日
変更許可 昭和40年 4月 9日
変更許可 平成11年 7月 5日
変更許可 平成15年 8月12日
変更許可 平成20年12月26日


第1章 総 則第2章 会 員第3章 役 員
第4章 会 議第5章 資産及び会計第6章 定款の変更及び解散
第7章 専門委員会第8章 事務局第9章 雑則
附  則常勤役員報酬規程役員退職慰労金算定基準

第1章 総   則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人 全国漁港漁場協会という。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都港区赤坂1丁目9番13号に置く。

(目 的)
第3条 本会は、漁港、漁場、漁村及び水産都市の総合的整備及び漁港、漁場の合理的利用の促進を図るとともに、漁港、漁場、漁村及び水産都市に関する啓発普及を行うことにより、我が国水産業の発展と地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)漁港、漁場、漁村及び水産都市に関する建議、請願及び意見の発表。
 (2)漁港、漁場、漁村及び水産都市に関する調査研究。
 (3)漁港、漁場、漁村及び水産都市に関する資料の収集。
 (4)漁港、漁場、漁村及び水産都市に関する啓発普及。
 (5)漁港、漁場、漁村及び水産都市に関する国際交流。
 (6)漁港、漁場、漁村及び水産都市の整備並びに運営に関する指導・助言。
 (7)機関誌の発行並びに図書の出版。
 (8)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会   員
(会 員)
第5条 本会の会員は、次に掲げるとおりとする。ただし、正会員のみが、総会の表決権を有する。
 (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した都道府県の漁港若しくは漁場関係団体又は水産関係団体。
 (2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した団体又は個人。

(入 会)
第6条 本会の正会員又は賛助会員になろうとするものは、会長が理事会の議決を経て別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により入会申込書を提出しようとするものが、団体であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 (1)定款若しくは寄付行為又はこれらに代わるべき規程。
 (2)その他会長が必要と認めた書類。
3 会長は、第1項の承認があったときは、その旨を当該申込みをしたものに通知するものとする。

(会 費)
第7条 前条の承認を得たものは、毎年度、総会において別に定める会費又は賛助会費を納入しなければならない。

(届 出)
第8条 会員は、その氏名又は住所(会員が団体の場合には、その名称、所在地若しくは代表者の氏名又は定款若しくは寄付行為若しくはこれに代わるべき規程)に変更があったときは、遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。

(退 会)
第9条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
なお、未納入会費があるときは、これを納めなければならない。
2 会員が、退会しようとするときは、前項の規定にかかわらず、60日の予告期間をおかなければならない。
3 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
 (1)死亡したとき又は団体が解散したとき。
 (2)会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。

(除 名)
第10条 本会は、正会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得て、その正会員を除名することができる。この場合には、本会は、その総会の開催の日の10日前までに、その会員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
 (1)定款又は総会の決議に反する行為をしたとき。
 (2)本会の事業を妨げ、又は本会の名誉をき損する行為をしたとき。

2 本会は、会長が適当と認めたときは、理事会の議決を経て、賛助会員を除名することができる。
3 会長は、除名の議決があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納入会費及びその他拠出金品は、退会の場合においてもこれを返還しないものとする。

次ページへ

先頭へ