(会 員)
第5条 本会の会員は、次に掲げるとおりとする。ただし、正会員のみが、総会の表決権を有する。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した都道府県の漁港若しくは漁場関係団体又は水産関係団体。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した団体又は個人。
(入 会)
第6条 本会の正会員又は賛助会員になろうとするものは、会長が理事会の議決を経て別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により入会申込書を提出しようとするものが、団体であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)定款若しくは寄付行為又はこれらに代わるべき規程。
(2)その他会長が必要と認めた書類。
3 会長は、第1項の承認があったときは、その旨を当該申込みをしたものに通知するものとする。
(会 費)
第7条 前条の承認を得たものは、毎年度、総会において別に定める会費又は賛助会費を納入しなければならない。
(届 出)
第8条 会員は、その氏名又は住所(会員が団体の場合には、その名称、所在地若しくは代表者の氏名又は定款若しくは寄付行為若しくはこれに代わるべき規程)に変更があったときは、遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。
(退 会)
第9条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
なお、未納入会費があるときは、これを納めなければならない。
2 会員が、退会しようとするときは、前項の規定にかかわらず、60日の予告期間をおかなければならない。
3 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1)死亡したとき又は団体が解散したとき。
(2)会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(除 名)
第10条 本会は、正会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得て、その正会員を除名することができる。この場合には、本会は、その総会の開催の日の10日前までに、その会員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1)定款又は総会の決議に反する行為をしたとき。
(2)本会の事業を妨げ、又は本会の名誉をき損する行為をしたとき。
2 本会は、会長が適当と認めたときは、理事会の議決を経て、賛助会員を除名することができる。
3 会長は、除名の議決があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納入会費及びその他拠出金品は、退会の場合においてもこれを返還しないものとする。