| 第6章 定款の変更及び解散 |
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、農林水産大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第39条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合には、正会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、農林水産大臣の認可があったとき解散する。
3 解散後の残余財産は、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する他の公益法人又は地方公共団体に寄付する。 |
| 第7章 専門委員会 |
(専門委員会)
第40条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
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| 第8章 事 務 局 |
(事務局の設置等)
第41条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
3 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員の任免)
第42条 職員の任免は、会長が行う。
(定款その他の資料の備付け及び閲覧)
第43条 事務所には、次に掲げる資料を備えて置かなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)役員名簿
(4)事業報告書
(5)収支計算書
(6)正味財産増減計算書
(7)貸借対照表
(8)財産目録
(9)事業計画書
(10)収支予算書
(11)会員の異動に関する書類
(12)役員の履歴書並びに職員の名簿及び履歴書
(13)許可、認可等及び登記に関する書類
(14)定款等に定める機関の議事に関する書類
(15)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(16)その他必要な書類
2 前項第1号から第10号までの資料については原則として、一般の閲覧に供しなければならない。
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| 第9章 雑 則 |
(細 則)
第44条 この定款に定めるもののほか、本会の事務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
附 則
この定款の改正規定は、農林水産大臣の認可のあった日(平成15年8月12日)から施行する。 |
附 則
この定款の改正規定は、農林水産大臣の認可のあった日(平成20年12月26日)から施行する。 |