(目 的)
第1条 この規程は、社団法人全国漁港漁場協会定款第17条第1項の常勤役員の報酬に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬の種類)
第2条 常勤役員の報酬は、年俸とする。
(報酬の支給方法)
第3条 常勤役員の報酬は、年俸額の12分1を職員給与規程第15条第1項の規程に準じて支給する。
(年 俸)
第4条 常勤役員の年俸は、次に掲げる額とする。但し、会長は本会の収支状況を勘案し、総会で承認された役員報酬額の総額の範囲内において額を決定することができる。
会長理事 年額1,440万円
専務理事 年額1,200万円
常務理事 年額1,080万円
2 新たに常勤役員となった者には、その日から俸酬を支給する。
3 常勤役員が離職したときは、その日まで俸酬を支給する。
4 常勤役員が死亡したときは、死亡の日の属する月の俸酬の全額を支給する。
5 第2項又は第3項の規程により俸酬を支給する場合は、日割計算によることとし、職員給与規程第19条第2項の規程に準じて支給する。
(通勤手当)
第5条 常勤役員の通勤手当は、職員給与規程第10条の2の規程に準じて支給する。
(施行細目)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。