(総 則)
1. 社団法人 全国漁港漁場協会の役員(常勤役員に限る。以下同じ。)に対する退職慰労金の算定に関しては、この基準によるものとする。
(退職慰労金の支給者)
2. この基準による退職慰労金は、役員が退職した場合はその者に、役員が死亡した場合はその遺族に支給する。
(退職慰労金の算定方法)
3. 退職慰労金の額は、退職日における役員の年俸(社団法人全国漁港漁場協会常勤役員報酬規程第4条に掲げる額)の12分の1の額に、その者の年齢毎の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 61才の誕生月までの勤続期間1ヶ月につき 100分の15
(2) 61才の誕生月の翌月から66才の誕生月までの勤続期間1ヶ月につき 100分の12.5
(3) 66才の誕生月の翌月から71才の誕生月までの勤続期間1ヶ月につき 100分の10
(退職慰労金の支給制限)
4. 退職慰労金は、71才の誕生月の翌月からの勤続期間については、支給しない。
(勤続期間の計算)
5. 退職慰労金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、役員としての引き続いた在職期間による。
6. 前項の在職期間の計算は、役員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
(遺族の範囲及び順)
7. 2の退職慰労金の支給を受ける遺族の範囲及び順位は、職員退職手当規程第8条の規定を準用する。
(災害補償)
8. 役員が職務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償については、職員就業規則第31条の規定を準用する。
(その他)
9. この基準に定めるもののほか、退職慰労金の支給について必要な事項は、会長が別に定める。